2020 兵庫県建築健康保険組合



出産育児一時金が支給されます



被保険者または被扶養者の妊娠4ヶ月(85日)以降の出産(※1)に対し、1児につき420,000円の出産育児一時金が給付(※2)されます。

※1 自然分娩、帝王切開(※3)、早産、死産、流産、人工妊娠中絶のいずれも給付の対象です。
※2 産科医療保障制度に加入している病院等で出産した場合:420,000円
    産科医療保障制度に加入していない病院等で出産した場合:404,000円
※3 帝王切開をした場合、手術、投薬、その他の処置料などの医療費は自己負担額は3割となり、高額療養費制度も適用となるため、
    1ヶ月の上限を超える自己負担分は払い戻されます。

ご不明な点は、当健康保険組合にお問い合わせください。

直接支払制度について



平成21年10月以降、窓口での負担額を減らすことを目的に「直接支払制度」が導入されました。
窓口での支払金額は、出産育児一時金との差額分のみとなります。

また、窓口での支払金額が出産育児一時金より下回る場合には、差額分は返還されます。
「出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」 に必要事項を記入のうえ、当健康保険組合に届け出てください。


出産手当金について



下記の期間において、被保険者が出産のため仕事を休んで給料を得られないときは出産手当金が支給されます。
「出産手当金支給申請書」に必要事項を記入のうえ、当健康保険組合に届け出てください。

出産日(※1)以前42日(※2)から出産日以後56日までの間で、仕事を休んだ期間
※1 出産日が出産予定日より後の場合は、出産予定日
※2 多胎児妊娠の場合は98日

また、産前産後休業および育児休業中は、事業主の申請により保険料が免除になります。

子どもが産まれたら被扶養者の届出を



扶養家族が増えたときには、その家族も健康保険の給付を受けることができます。
そのためには、健康保険の被扶養者に該当することの認定を受けなければなりません。
「被扶養者(異動)届」に必要事項を記入のうえ、事業主を経由して当健康保険組合に届け出てください。

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