移送されたとき


被保険者や被扶養者が病気やケガ等で医療機関に移送された場合は、移送費が給付されます。
「移送費支給申請書」 を、当健康保険組合に提出してください。

給付の可否については、下記の健康保険組合の支給要件に該当する必要があります。

移送の目的である療養が、保険診療として適切であること
利用者が、病気やケガ等により移動が困難であること
緊急、その他、やむを得ないこと


給付金額は、最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の旅費に基づいて算定した額の範囲内での実費です。
※ 医師等が付添人として同乗した場合の人件費は、「療養費」として支給されます。