療養のため仕事を休んだとき


被保険者が業務災害以外の病気やケガで働けず、仕事を休んだために給料が得られない場合には被保険者の生活費を保障するために傷病手当金が支給(※)されます。
※1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額の1/30の2/3が支給されます。

傷病手当金の給付を受けるためには、下記のすべての条件に該当している必要があります。

病気、ケガで療養中(※1)である
今まで従事していた仕事に服すのが困難である
連続して3日以上休んでいる(※2)
給料等の支払いがない(※3)


※1 医師の指示により療養中であれば入院、通院は問いません。
※2 初めの連続した3日間は「待機期間」といい、手当金は4日目から支給(※4)されます。
    土日祝日等の休日や有休休暇も「待機期間」の対象となります。
※3 給料等の支払いがある場合でも、その額が傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます。
※4 支給を開始した日から起算して、最長で1年6ヵ月間(※5)支給されます。
    支給期間中に出勤した日は支給の対象とはなりません。

    「傷病手当金支給申請書」を、事業主を通じて当健康保険組合に提出してください。
※5 申請の際は、待期期間を含めて申請してください。