出産したとき

直接支払制度について



平成21年10月以降、窓口での負担額を減らすことを目的に「直接支払制度」が導入されました。
窓口での支払金額は、出産育児一時金との差額分のみとなります。

また、窓口での支払金額が出産育児一時金より下回る場合には、差額分は返還されます。
「出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」 を、当健康保険組合に提出してください。


出産手当金について



下記の期間において、被保険者が出産のため仕事を休んで給料を得られないときは出産手当金が支給されます。
「出産手当金支給申請書」を、当健康保険組合に提出してください。

出産日(※1)以前42日(※2)から出産日以後56日までの間で、仕事を休んだ期間
※1 出産日が出産予定日より後の場合は、出産予定日
※2 多胎児妊娠の場合は98日
    また、産前産後休業および育児休業中は、事業主の申請により保険料が免除になります。
    詳しくはコチラ