賞与を支払 2020/2/18 2023/6/22 賞与も保険料の納付が義務付けられています 賞与についても、健康保険料と同率の保険料を納付することが義務付けられています。 事業主が被保険者へ賞与(※1)を支給した場合は、支給日より5日以内に「賞与支払届」支給しない場合は「賞与不支給報告書」を、 当健康保険組合に提出してください。 保険料は月々の給料のほか、ボーナスからも同じ料率で負担します。 保険料の対象となるボーナスは、年間573万円が上限となります。 ※1 賞与と同じ性質をもつ報酬(※2)が、年3回以下の支給(※3)のもの。 年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象となります。 ※2 ボーナス、決算手当、皆勤手当、各種インセンティブ等、名称は問いません。 ※3 支給方法は現金だけでなく、自社製品や金券等の現物支給も対象となります。 標準賞与額について 実際に支払われた賞与額(総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額として、その標準賞与額に健康保険の保険料率をかけたものが、賞与にかかる保険料です。 保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。 届書作成プログラムについて 事業主または事務担当者に皆様が電子媒体申請をする場合に、その届出を簡易に作成できるプログラムです。 届書作成プログラムの操作手順に従って、届出の内容を入力していただくだけで簡単に作成でき、電子媒体申請による申請時に必要な電子媒体届書総括表の作成機能もあります。 届書作成プログラムの詳細およびダウンロードは、下記「日本年金機構」のページをご参照ください。 日本年金機構が提供する届書作成プログラムを利用する場合