給料が変更

給料の随時改定について



被保険者の報酬が、昇給や降給等の固定賃金の変動に伴って大幅に変更になった場合は、毎年1回行う定時決定(※1)を待たずに標準報酬月額を見直す『随時改定』を行います。
『随時改定』を行うためには、以下の3つをすべて満たしていることが条件となります。
① 昇給または降給により、固定的賃金に変動があった。
② 変動月からの3ヵ月間に支給された報酬(※2)の平均月額に該当する標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じ
   た。
③ 3ヵ月とも支払基礎日数が17日(※3)以上である。
※1 毎年4、5、6月の給料等を平均して標準報酬月額を決定すること。
※2 基本給ではなく、残業手当等の非固定的賃金も含む。
※3 特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日。

事業主は随時改定の届出をします



随時改定に該当する被保険者(※)がいる場合、事業主は「被保険者報酬月額変更届」を、当健康保険組合に届出をしてください。
※以下の場合は随時改定に該当しないので、注意が必要です。
・固定的賃金は増加したが残業手当等の非固定的賃金が減少したため、2等級以上下がった場合。
・固定的賃金は減少したが残業手当等の非固定的賃金が増加したため、2等級以上上がった場合。