2020 兵庫県建築健康保険組合 2020/6/24 2020/9/24 被保険者や被扶養者が業務外の事由(※1)により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に下記の「埋葬料」が支給されます。 「埋葬料(費)支給申請書」を、当健康保険組合に提出してください。 <被保険者が亡くなったとき> 埋葬料(※2) 50,000円 埋葬費(※3) 埋葬料の範囲内で実費(※4) ※1 業務中、通勤中の事故による場合は労災保険の扱いとなるため、埋葬料・埋葬費の給付はありません。 ※2 被保険者に生計を維持されていた方が埋葬を行う場合 ※3 埋葬料を受け取る方がいない場合は、埋葬を行った方 ※4 霊柩車代・霊柩運搬代・霊前供物代・火葬料・僧侶への謝礼等が対象。 <被扶養者が亡くなったとき> 家族埋葬料 50,000円 生計を維持されていた方について 生計を維持されていた方とは、被保険者によって生計の全部または一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族である必要はありません。 また、被保険者が世帯主であるかどうかや、同一世帯で同居しているかどうかも問われません。 資格喪失後に亡くなった場合の支給について 被保険者が資格喪失後に亡くなった場合は、下記の3つの状況に応じて埋葬料・埋葬費が支給されます。 1) 被保険者だった方が、資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき 2) 被保険者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付中に亡くなったとき 3) 被保険者だった方が、2)の継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき 資格喪失の手続きについて なお、資格喪失後の医療保険制度は以下の3種類の中からお選びいただけます。 1) 当健康保険組合で任意継続する 75歳未満で、当健康保険組合での被保険者期間が2ヵ月以上ある場合に加入いただけます。 「任意継続被保険者資格取得申請書」を、申請してください。 2) ご家族の健康保険を利用する ご家族の加入されている健康保険に、被扶養者として加入する方法です。 被扶養者として加入するための条件や手続き等は、当該の健康保険組合にお問い合わせください。 3) 国民健康保険へ加入する 国民健康保険とは、各市区町村が運営する公的医療保険制度です。 社会保険から国民健康保険医切り替える場合は、市区町村の窓口に下記をご提出ください。 ■退職した会社の発行した「退職証明書」 ■日本年金機構の発行した「資格喪失確認通知書」 ■ハローワークの発行した「離職票」