退職 2020/2/18 2024/12/2 会社を退職した場合は、速やかに当健康保険組合に「被保険者資格喪失届」と、保険証を(限度額適用認定証、高齢受給者証をお持ちの方は)添付して返却してください。 また、保険証を紛失してしまっている場合は「減失届」を、当健康保険組合に提出してください。 失効した状態で保険証を使用すると、医療費を返還する必要があるので注意が必要です。 資格喪失後の手続きについて 資格喪失後の医療保険制度は以下の3種類の中からお選びいただけます。 1) 当健康保険組合で任意継続する 75歳未満で、当健康保険組合での被保険者期間が2ヵ月以上ある場合に加入いただけます。 「任意継続被保険者資格取得申請書」を、申請してください。 2) ご家族の健康保険を利用する ご家族の加入されている健康保険に、被扶養者として加入する方法です。 被扶養者として加入するための条件や手続き等は、当該の健康保険組合にお問い合わせください。 3) 国民健康保険へ加入する 国民健康保険とは、各市区町村が運営する公的医療保険制度です。 社会保険から国民健康保険医切り替える場合は、市区町村の窓口に下記をご提出ください。 ■退職した会社の発行した「退職証明書」 ■日本年金機構の発行した「資格喪失確認通知書」 ■ハローワークの発行した「離職票」