特定疾病について 2020/1/6 2023/6/22 慢性疾患等、治療が長期間にわたり、かつ医療費が高額となる疾病(※1)で治療中の方は、「特定疾病療養受領証」を医療機関の窓口に提示いただくことで、窓口での負担額が軽減されます。 「特定疾病療養受領証」を交付するためには、 「特定疾病療養受領証交付申請書」を、当健康保険組合に提出してください。 ※1 対象となる疾病は以下 血友病 人工腎臓(人工透析)を実施されている慢性腎不全 抗ウイルス剤を投与されている後天性免疫不全症候群(※2) ※2 HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。 窓口での自己負担限度額は、1ヵ月あたり10,000円となります。 ※ただし、人工腎臓(人工透析)を実施されている慢性腎不全の利用者の方で、標準報酬月額が53万円以上の70歳未満の被保険者やその被扶養者 の方は、1ヵ月あたり20,000円となります。 ※また、下記の場合はそれぞれで自己負担限度額までの支払が必要となります。 同じ診療月内に複数の医療機関等で対象疾病に関する療養を受けられた場合 同じ医療機関であっても、入院診療と外来診療を受けられた場合 詳しくは コチラ