
業務外で発生した病気やケガ(※1)、出産したときや亡くなった場合等に規定の各種給付金を支給する制度です。
給付の対象となるのは、あらかじめ国で定められた保険の適用が認められている療養(※2)に限定されます。
※1 健康保険を扱う病院や診療所で、対象となる療養は以下
診察
薬剤または治療材料の支給
処置、手術その他の治療
在宅療養および看護
入院および看護
※2 被保険者が勤務中や通勤途中でケガ、病気、障害、亡くなった場合は労災保険の扱いになります。
正式名称は労働者災害補償保険といい、労働者やその家族の生活を守るための社会保険です。
診察
薬剤または治療材料の支給
処置、手術その他の治療
在宅療養および看護
入院および看護
※2 被保険者が勤務中や通勤途中でケガ、病気、障害、亡くなった場合は労災保険の扱いになります。
正式名称は労働者災害補償保険といい、労働者やその家族の生活を守るための社会保険です。
労災保険は健康保険と違い、療養にかかった費用の自己負担はなく、万一休業することになった場合は、健康保険の傷病手当金よりも手
厚い保障内容となっています。
労災保険への加入は、従業員が1人以上いるすべての事業所で加入が義務付けられており、保険料は全額を事業主が負担します。
被保険者、被扶養者ともに健康保険を扱っている医療機関の窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うことにより必要な診療
を受けられます。
また、医師から処方箋をもらったときは、保険を扱っている薬局で調剤してもらうこともできます。
退職後の継続給付について
退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職したあとも、それまで受けていた傷病手当金や退職後一定期間内の出産、死亡に対して、保険料を納めなくても次のような保険給付が受けられる場合があります。
引き続き1年以上被保険者だった人が退職前に給付を受給中または、受ける条件を満たしている場合は、請求できます。
引き続き1年以上被保険者だった人が喪失後6ヵ月以内に出産をしたときは、出産育児一時金が受けられます。
喪失後3ヵ月以内に死亡したとき、埋葬料(費)が受けられます。この場合には、退職前に1年以上被保険者であったという条件はありま
せん。