事故


被保険者や被扶養者が、第三者の行為によりケガや病気をした場合は、健康保険で治療を受けることができます。
治療費は健康保険組合から加害者の方へ請求することになりますので、下記のすべての書類をなるべく早く当健康保険組合に提出してください。
他人の行為に当てはまるのは、以下のようなケースです。

自動車事故の被害にあったとき
他人のペット等によりケガをしたとき
不当な暴力や傷害行為を受け、ケガをしたとき
飲食店などで食中毒にあったとき


第三者行為に当てはまるのは、以下のようなケースです。

 ① 「交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」※全5枚
   被保険者が記入する書類ですが、相手側に依頼できる場合は相手側の記入も可能
   全部で5枚つづりとなっており、下記の書類が含まれる
       ■交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届
       ■事故発生状況報告書
       ■人身事故証明書入手不能理由書 (※人身事故扱いの交通事故証明書が入手できない場合)
 ② 「念書」
   被保険者が記入する書類 (※誓約書も含まれる)
 ③ 「損害賠償金納付確約書・念書」
   相手側(加害者)に記入していただく書類 (※記入していただけない場合は、余白にその旨を記入)
 ④ 「同意書」
   被保険者が記入する書類
     ※損害賠償請求をする際に医療費の内訳を添付するにあたって、個人情報を提供する同意書


なお示談をして損害賠償を受けると、その内容によっては健康保険の給付を受けられなくなる場合がありますので、示談の話し合いをする前に必ず健康保険組合に相談してください。
また、業務中や通勤中の事故によってケガをした場合は労災保険(※1)の扱いとなるため、当健康保険組合からの給付は受けられません(※2)のでご注意ください。
  ※1 正式名称は「労働者災害補償保険」と言います
  ※2 労災に該当するかどうか不明な場合は、所轄の労働基準監督署にご確認ください

健康保険組合へ届出をする場合には必ず「交通事故証明書(※3)」を添付してください。
  ※3事故が起きたという事実を証明する書類で事故発生の日時・場所・当事者の氏名などが記載されます。
警察に届出を行ったあとに申請すると、各都道府県の交通安全センターが発行します。
損害保険会社が取付けを行ってくれる場合には、申請は不要です。

他人の行為により病気やケガをした場合は、すみやかに「交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」を当健康保険組合まで提出してください。