死亡 2020/6/24 2023/6/22 被保険者や被扶養者が業務外の事由(※1)により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に下記の「埋葬料」が支給されます。 「埋葬料(費)支給申請書」を、当健康保険組合に提出してください。 <被保険者が亡くなったとき> 埋葬料(※2) 50,000円 埋葬費(※3) 埋葬料の範囲内で実費(※4) ※1 業務中、通勤中の事故による場合は労災保険の扱いとなるため、埋葬料・埋葬費の給付はありません。 ※2 被保険者に生計を維持されていた方が埋葬を行う場合 ※3 埋葬料を受け取る方がいない場合は、埋葬を行った方 ※4 霊柩車代・霊柩運搬代・霊前供物代・火葬料・僧侶への謝礼等が対象。 <被扶養者が亡くなったとき> 家族埋葬料 50,000円 生計を維持されていた方について 生計を維持されていた方とは、被保険者によって生計の全部または一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族である必要はありません。 また、被保険者が世帯主であるかどうかや、同一世帯で同居しているかどうかも問われません。 資格喪失後に亡くなった場合の支給について 被保険者が資格喪失後に亡くなった場合は、下記の3つの状況に応じて埋葬料・埋葬費が支給されます。 1) 被保険者だった方が、資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき 2) 被保険者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付中に亡くなったとき 3) 被保険者だった方が、2)の継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき