立替払いをしたとき


諸事情により保険証を提出せずに医療機関等で診療を受けた場合、医療費を全額負担することになりますが、立替えた診療費について健康保険組合から払い戻しを受けられる場合(※1)があります。

支給される額は被保険者、被扶養者ともに診療費の7割が給付(※2)されます。
※1 支払った費用のうち、健康保険法の規定に基づいて算出された額が支給されます。
※2 給付割合は、年齢や所得状況(標準報酬月額)等によって決まります。

療養費の申請について


立替え払いの申請をするときは「療養費支給申請書(立替払等)」
治療用装具の支払いに関する申請は「療養費支給申請書(治療用装具)」を、事業主を通じて当健康保険組合に提出してください。

海外で病気やケガをした場合の療養費について


旅行などで海外滞在中にやむを得ず現地の医療機関を受診した場合にも『療養費』として払い戻しを受けることができます(※)
※治療内容や診療費等の考え方は国によって異なるため、医療機関で発行された明細書と領収書を基に、国内の健康保険で定めた治療費を基準に
  算定した額が給付されます。
詳しくは、当健康保険組合にお問い合わせください。