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被保険者資格取得届を提出

「資格取得届」を提出すると当健康保険組合の被保険者となり、保険証(健康保険被保険者証)が発行されます。

保険料を負担します

健康保険の保険料には、一般保険料と介護保険料(40歳から64歳の被保険者)があります。
一般保険料は高齢者医療にあてられる「特定保険料」と、保険給付や保健事業にあてられる「基本保険料」に区分されます。
当健康保険組合の保険料率は次のとおりです。(令和4年度)

合計保険料率 101.000/1000 (事業主 50.500/1000  被保険者 50.500/1000)
一般保険料率 99.880/1000 (事業主 49.940/1000  被保険者 49.940/1000)
特定保険料率 35.680/1000 (事業主 17.840/1000  被保険者 17.840/1000)
基本保険料率 64.200/1000 (事業主 32.100/1000  被保険者 32.100/1000)
調整保険料率  1.120/1000 (事業主  0.560/1000  被保険者  0.560/1000)
介護保険料率 18.000/1000 (事業主  9.000/1000  被保険者  9.000/1000)

標準報酬月額が決められます

標準報酬月額とは、給料の総支給額をいくつかの等級によって区分したもので、この算定金額を基準として保険料や給付金の支給額が決定されます。
標準報酬月額は、下記の場合に再計算されます。

定時決定 毎年4、5、6月の給料等を平均して決定
随時改定 昇給・昇格などで給料等が大幅に変わったとき

被扶養者がいる場合

被扶養者がいる場合には「家族の増減」へ移動してください。