家族の増減

被扶養者の増減

健康保険の被扶養者になるには、以下の世帯関係および収入基準に該当していることが条件となりますので、「被扶養者(異動)届」に 必要書類を添付し事業主を経由して当健康保険組合に提出してください。これらを総合的に判断し、当健康保険組合が認定します。
ただし、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、被扶養者にはなれません。

  1. 被扶養者の範囲に含まれていること。
  2. 扶養家族が主として被保険者の収入で生計を維持していること。

被扶養者の範囲については、以下の条件をご確認ください。

同居でも別居でもよい人 被保険者の父母・祖父母などの直系尊属
配偶者・子・孫・および兄弟姉妹で主として被保険者の収入により生計を維持している人
同居が条件の人 被保険者と同居して、主として被保険者の収入により生計を維持している、上記を含まない三親等内の親族

被扶養者の認定について

被扶養者として認められるためには、以下の全てに該当している必要があります。

被保険者と同居の場合 ●認定対象者の年間収入が130万円未満(対象者が60歳以上である場合、または障害厚生年金の受給要件に該当
する程度の障害がある人は180万円未満)であること。
●認定対象者の収入が被保険者の年間収入の1/2未満であること。
●主として被保険者の収入によって生活をしていること。
被保険者と別居の場合 ●認定対象者の年間収入が130万円未満(対象者が60歳以上である場合、または障害厚生年金の受給要件に該当
する程度の障害がある人は180万円未満)であること。
●認定対象者の収入が被保険者からの送金額より少ないこと。
●主として被保険者の収入(送金)によって生活をしていること。※定期的な仕送りが必要です。

収入基準について

被扶養者の収入とは、原則として次に示すような継続的に生じる収入のすべてを含みます。

認定対象者 年間収入 月額収入
(年間収入の12分の1)
日額収入
(年間収入の360分の1)
60歳未満の者 130万円未満 108,334円未満 3,612円未満
60歳以上の者又は概ね障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者 180万円未満 150,000円未満 5,000円未満

(収入の範囲)
① 給与収入(通勤手当を含む)
② 事業収入(農業、林業、漁業、商業、その他)
③ 不動産収入(地代・家賃収入等)
④ 公的年金(障害年金、遺族年金を含む)
⑤ 実質的に収入と認められるもの(雇用保険の失業給付の基本手当、健康保険の傷病手当金・出産手当金等)
⑥ 投資収入(株式配当金等)
⑦ 利子収入
⑧ 個人年金などで数年にわたり分割して受給する場合
⑨ 被保険者以外からの収入(生計費、養育費等)
次のような一時的な収入は、収入の範囲としない。
① 退職金
② 一時金で受けた企業年金
③ 個人年金・生命保険の満期一時金
④ 貯蓄(預貯金)の解約金
⑤ 雇用保険の高年齢求職者給付金
⑥ 宝くじ
⑦ その他一時的な収入と認められるもの

(認定対象者の収入の考え方)
(1) 認定対象者の収入は、認定を受ける時点の収入を年間に換算して判断する。
(2) 認定対象者の年間収入は、過去における収入ではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された以降の年間見込み収入であり、将来に向か
って判断する。
(3) 前年の年間収入又は直近3ヵ月の収入を参考にし、今後得るであろう額により判断しても差し支えないものとする。

添付書類について

・被保険者と同一世帯等であることを確認できる書類

続柄が被保険者の曾祖父
母・祖父母・父母・配偶
者・子・孫・兄弟姉妹
以外の場合
被保険者の世帯全員の住民票
配偶者と内縁関係にある
場合
内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本、被保険者の世帯全員の住民票

・収入に関する証明

退職により収入要件を満
たす場合
退職証明書、雇用保険被保険者離職票のコピー等
失業給付受給中または受給終了で収入要件を満たす場合 雇用保険受給資格者証のコピー
年金受給中の場合 現在の年金額がわかる年金額の改定通知書等のコピー
自営業の場合 直近の確定申告書のコピー (収入内訳書を含む)
給与(パート・アルバイ
ト)収入がある場合
直近3ヵ月の給与明細書、前年の源泉微収票、月額収入が確認できる労働契約書等のコピー

・生計維持を確認する書類

被扶養者が別居している
場合
被扶養者現況届
仕送り額が確認できる預金通帳または現金書留の控えのコピー、金融機関で発行される利用明細書など、第三者が見て、誰が誰宛にいついくら支払ったか分かる書類。

・海外に在住する(国内に住所を有しない)被扶養者の資格を確認する書類

身分関係を確認する必要
がある場合
被保険者との続柄が確認できる公的証明書等
収入を確認する必要があ
る場合
公的機関又は勤務先から発行された収入証明書
添付書類が外国語で作成
されている場合
翻訳者の署名がある日本語の翻訳文

※学生(15歳以上の昼間の学生)は学生証のコピー又は在学証明書が必要

被扶養者が扶養からはずれる時

就職、結婚、死亡、収入増加など非該当になった当日の日付を記入してください。(死亡のみ、死亡日の翌日)「被扶養者(異動)届」