2020 兵庫県建築健康保険組合 2020/2/18 2020/9/24 会社を退職した場合は、速やかに当健康保険組合に「被保険者資格喪失届」と、保険証を(限度額適用認定証、高齢受給者証をお持ちの方は)添付して返却してください。 また、保険証を紛失してしまっている場合は「減失届」を、当健康保険組合に提出してください。 失効した状態で保険証を使用すると、医療費を返還する必要があるので注意が必要です。 引き続き個人で加入する任意継続被保険者 被保険者期間が2ヵ月以上あった人は、退職後も引き続き2年間は、「任意継続被保険者」として個人で健康保険の被保険者になることができます。 保険給付は一般の被保険者と同じ給付(出産手当金と傷病手当金を除く)を受けることができます。 ただし、保険料は全額自己負担となります。 退職の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」等の必要書類を提出してください。