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入社したとき
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被保険者資格取得届を提出
従業員を採用したとき、「被保険者資格取得届」を当健康保険組合に提出します。
被保険者の資格は、保険者の確認を受けてはじめて有効になり、被保険者になると標準報酬月額等が決定され、「被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書」と「資格情報のお知らせ」「健康保険資格確認書(交付者のみ)」が事業所に送られてきます。この通知書に記載されている資格取得日と標準報酬月額は、給付と保険料に直接関係しますから、事業主は各被保険者にその内容を知らせ、「資格情報のお知らせ」「健康保険資格確認書(交付者のみ)」を渡します。
健康保険被保険者となる人
適用事業所で常用的使用関係にある人が被保険者となります。これは法律上の雇用契約等ではなく、適用事業所で働き報酬を受けるという事実上の使用関係をいい、使用期間中でも報酬が支払われるならば使用関係が認められます。
この常用的使用関係があれば、国籍などには関係なく被保険者となりますが、日々雇い入れられる人など常用的使用関係にない人は、一般被保険者とはなりません。
75歳からは適用事業所に使用されていても健康保険の被保険者にはならず、後期高齢者医療の被保険者になります。
パートタイマー等についても、事業所と常用的使用関係があり、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である場合には、被保険者となります(短時間就労者)。
また4分の3未満であっても、次の①〜⑤をすべて満たす場合には被保険者となります(短時間労働者)。
- ①週の所定労働時間が20時間以上あること
- ②雇用期間が2ヵ月超見込みがあること
- ③賃金の月額が8.8万円以上であること
- ④学生でないこと
- ⑤常時51人以上の企業(特定適用事業所)または50人以下であっても労使の合意のある企業(任意特定適用事業所)に勤めていること
資格取得日について
被保険者の資格取得日は、入社日等適用事業所に使用されるようになった日、個人事業所から法人になり適用事業所になった日、日々雇い入れられる人から常用になり適用除外に該当しなくなった日など、事実上使用関係が発生した日になります。
「使用されるようになった日」とは、事実上の使用関係に入った日という意味で、報酬が発生する日を指します。たとえば勤務発令が4月1日、勤務開始が4月10日の場合、給料の支払方法により次のように異なります。
- 1ヵ月分の給料が支払われる場合⇒資格取得日は4月1日
- 4月の給料が日割計算で支払われる場合⇒資格取得日は4月10日
報酬月額について
新入社員などについては、給与支払いの前に「被保険者資格取得届」を届け出ますので、報酬月額欄には見込額を記入します。具体的には、初任給に通勤手当などの定期的な諸手当と残業手当等(見込額)を加えた額が報酬月額になります(入社月が日割計算でも「月額」を記入)。
なお、週給の場合は7で割り30倍し、月あたりになおして記入します。
実績によって報酬が変わる場合は、資格取得月の前月1ヵ月間にその事業所で同じような仕事について同じような報酬を受けている人が受けた報酬の平均月額を記入します。日給、時間給、出来高給、請負給なども同様に取り扱います。
保険料を負担します
健康保険の被保険者になると、資格取得時に決定された標準報酬月額に保険料率を掛けて算出した金額が毎月の健康保険料になり、事業主と被保険者が負担します。
40歳以上65歳未満には、介護保険料が上乗せされます。
標準報酬月額について
取得時以降の標準報酬月額は、毎年7月に事業主が提出する算定基礎届によって、その年の9月から翌年8月までの分が決められ、さらに、昇給などで報酬月額が大幅に変わった場合、月額変更届(詳しくは「給料が変更になったとき」をご覧ください。)によって決めなおされます。
被扶養者がいる場合
被扶養者がいる場合は、「被扶養者(異動)届」を当健康保険組合へ提出してください。