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賞与を支払ったとき

  • 手続き

被保険者賞与支払届を提出

賞与についても、健康保険の毎月の保険料と同率の保険料を納めます。
賞与を支給したとき事業主は「被保険者賞与支払届」を, 当健康保険組合へ提出してください。

賞与の支払いが行われなかった場合には、「賞与不支給報告書」を提出します。

標準賞与額について

標準賞与額とは、各被保険者の賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てたものですが、上限が設定されており、健康保険は年間(保険者単位で毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)573万円となっています。

転職・転勤等により同一年度内で被保険者期間が継続しない被保険者が、健康保険の年額の上限額(573万円)を超えるときは、事業主を通じて「健康保険標準賞与額累計申出書」を提出することになっています。

標準賞与額の対象となる賞与とは

標準賞与額の対象となる賞与とは、賃金、給料、俸給、賞与などの名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち7月1日前の1年間を通じ3回以下支給のものです。現物支給によるものも含まれ、その価格などの取り扱いは標準報酬月額の対象と同様です。

なお、7月1日前の1年間を通じ4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象となり、労働の対償とはみなされない結婚祝金、大入袋等は対象外です。

取得月・喪失月・産前産後休業期間・育児休業等期間の取り扱いについて

毎月の保険料と同様に、資格取得した月(資格取得日以降)に支給された賞与は保険料の対象となりますが、資格喪失月の賞与は対象になりません。ただし、健康保険での年度累計の対象には含まれます。

資格取得と同じ月に資格喪失があった場合は、資格取得日から資格喪失日の前日までに支払われたものであれば対象になります。

産前産後休業・育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までについては、事業主の申出により、毎月の保険料と同様に賞与の保険料も徴収されません。ただし、健康保険での年度累計の対象にはなりますので、賞与支払届の提出は必要です。

  • ※育児休業は暦日計算で1月超取得した場合のみ免除

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