- こんなとき
- 退職したとき(任意継続)
退職したとき(任意継続)
- 解説
- 手続き
被保険者資格喪失届を提出
被保険者が退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、「被保険者資格喪失届」に、資格確認書、限度額適用認定証等(お持ちの方)を添付して、当健康保険組合に提出してください。
また、資格確認書等を紛失してしまっている場合は「滅失届」を添付してください。
失効した状態で保険を使用すると、医療費を返還する必要があるので注意が必要です。
健康保険の資格喪失
健康保険の被保険者資格は、次の①〜⑤に該当する日の翌日(⑥については当日)に喪失します。
- ①適用事業所の業務に使用されなくなった日(退職日等)
- ②死亡した日
- ③雇用形態が変わり、適用除外になった日
- ④事業所が廃止になった日
- ⑤任意適用事業所が任意適用取消を認可された日
- ⑥後期高齢者医療の被保険者となった日(75歳の誕生日等)
後期高齢者医療
75歳以上(および65歳以上で一定の障害認定を受けた人)は、個人単位で都道府県の広域連合が運営する後期高齢者医療の被保険者となります。健康保険の被保険者・被扶養者も、75歳になると健康保険から後期高齢者医療に移行します。
被保険者が後期高齢者医療に該当して健康保険の被保険者資格を喪失した場合、75歳未満の被扶養者だった人は、一般に国民健康保険に加入することになります。詳しくは、お住いの市区町村にお問い合わせください。
60歳以上の退職後再雇用
雇用契約上いったん退職し、引き続き嘱託等として再雇用された場合は、事実上の使用関係が継続しており、被保険者資格も原則的に継続します。
ただし、被保険者の退職後継続再雇用(1日も空くことなく同じ会社に再雇用されること)については、いったん使用関係が中断したとみなし、資格喪失届・資格取得届を提出できます。
これにより、再雇用後の給与に基づき標準報酬月額の資格取得時決定が行われ、保険料額は、再雇用後の給与に応じた額に変更されます。
この取り扱いは、定年制の有無や定年退職かどうかにかかわらず、60歳以上で退職後継続して再雇用されるすべての人(正社員に限らず、役員・嘱託・パートタイマー等)が対象となります。
提出書類
- 「被保険者資格喪失届」
- 「被保険者資格取得届」
- 「被扶養者(異動)届」(被扶養者がいる場合)
- 資格確認書、限度額適用認定証(お持ちの方)
- 就業規則、退職辞令の写し(退職日の確認ができるものに限る)
- 雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことがわかるものに限る)
資格喪失後の手続きについて
資格喪失後の医療保険制度は以下の3種類の中からお選びいただけます。
- 1. 当健康保険組合で任意継続する
- 75歳未満で、健康保険の被保険者期間が退職日(資格喪失日の前日)まで継続して2ヵ月以上ある人は本人の希望により退職後引き続き2年間は個人で健康保険の被保険者(任意継続被保険者)となることができます。
保険料は全額を自分で負担しますが、保険給付は在職中と同様です(ただし、出産手当金・傷病手当金は支給されません)。
退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申請書」を当健康保険組合に提出します。なお、被扶養者がいる場合には、「被扶養者(異動)届」も合わせて提出します。収入証明や生計維持、同一世帯に関する証明が必要です。 - 2. ご家族の健康保険へ加入する
- ご家族の加入されている健康保険に、被扶養者として加入する方法です。
被扶養者として加入するための条件や手続きは、当該の健康保険にお問い合わせください。 - 3. 国民健康保険へ加入する
- 国民健康保険とは、各市区町村が運営する公的医療保険制度です。
加入手続きは、市区町村の窓口にお問い合わせください。
任意継続被保険者について
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。
任意継続被保険者の保険料
任意継続被保険者の標準報酬は退職したときの標準報酬となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
保険料の納付期限
当月分の保険料は、その月の10日が納付期限になります。納付期限までに納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。
資格がなくなるとき
- ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
- ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- ③任意継続被保険者が死亡したとき
- ④保険料を期限までに納めなかったとき
- ⑤75歳になったとき
- ⑥資格喪失を申し出たとき