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- 給料が変更になったとき
給料が変更になったとき
- 手続き
給料の随時改定について
被保険者の報酬が、昇給や降給等の固定的賃金の変動に伴って大幅な変更になった場合は、毎年1回行う定時決定(毎年4・5・6月に支払われた報酬の平均月額で標準報酬月額を決定すること)を待たずに標準報酬月額を見直す『随時改定』を行います。
『随時改定』を行うためには、以下の3つをすべて満たしていることが条件となります。
- ①昇給または降給により、固定的賃金に変動があった。
- ②変動月からの3ヶ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金も含む)の平均月額に該当する標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
- ③3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上だった。(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)
固定的賃金とは
固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいます。その変動には、次の①〜⑤のようなケースが考えられます。なお、休職により休職給を受けた場合は固定的賃金の変動に含みません。
- ①昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
- ②給与体系の変更(日給から月給への変更など)
- ③日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
- ④請負給、歩合給などの単価、歩合率の変更
- ⑤住宅手当、役付手当などの固定的な手当が新たについた、支給額が変わった
被保険者報酬月額変更届を提出
随時改定に該当する被保険者がいる場合、「被保険者報酬月額変更届」を、当健康保険組合へ提出してください。
2等級差でも随時改定の対象外の場合
固定的賃金の変動がなく、非固定的賃金の変動により2等級差が生じた場合は、随時改定の対象とはなりません。また、固定的賃金が変動し2等級差が生じた場合でも、次のような場合には随時改定の対象とはなりません。
- 固定的賃金が上がったが、非固定的賃金が下がり、逆に2等級以上下がった。
- 固定的賃金が下がったが、非固定的賃金が上がり、逆に2等級以上上がった。
レイオフによる休業手当を受ける場合
レイオフ(一時帰休)のため、通常の報酬よりも低額の休業手当等が支払われた場合は、固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象となります。(ただし、固定的賃金が減額され、継続して3ヶ月を超える場合)。
なお、休業手当等による標準報酬月額の決定・改定後に、一時帰休が解消され通常の報酬となったときも、随時改定の対象となります。
修正平均を出す場合
昇給がさかのぼって行われ昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として差額支給月とその後引き続く2ヶ月の計3ヶ月で2等級差以上の差が出たときに月額変更届を提出します。
この場合、単純に3ヶ月平均を算出せず、差額を除いて報酬月額(修正平均)を計算します。