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装具を装着したとき

  • 解説
  • 手続き

治療用装具とは

保険医が疾病又は負傷の治療上必要であると認めて患者に装着させる装具を指します。
支払った装具の購入代金について、健康保険組合はその費用の限度内で療養費の支給を行います。
以下の装具を購入、装着した場合に療養費が支給されます。

医療の内容 給付内容
医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき 基準料金の7割
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき 上限の範囲内の7割
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入したとき 上限の範囲内の7割(小学校入学前は8割)
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 上限の範囲内の7割

審査の結果、全ての治療用装具が支給の対象となるとは限りません。
医療機関や装具業者から、「健康保険の支給対象です」との説明があっても、「治療用装具の療養費支給基準」(詳しくは下記参照)を満たしていない場合は、給付することができません。

治療用装具の支給基準

  • 療養の給付(保険診療範囲内で医療処置すること)で対処することができず、医学的な見地からその疾病を治すために治療手段として必要と認めた装具であること。
  • 厚労省の定めた「基本工作法」に則して、装具士がオーダメイドで製作したものであること。基本工作法によらない市販品・既製品は対象外です。
  • 装具製作後、装着について保険医の確認とその後の継続的で効果検証が必要であること。これをもって治療遂行上必要不可欠の範囲のものであるとみなされます。
  • 症状固定前であること。
  • ※症状固定後や障害者の方の日常生活のために必要な装具は治療用装具ではなく「補装具」に当てはまります。
    健康保険制度ではなく市区町村の福祉制度の対象となりますので、事前に市区町村へお問い合わせください。

<次の場合は治療用装具と認められません>

  • 日常生活、職業上、スポーツをするために必要なもの
  • リハビリ目的のもの
  • 原因疾患の解消目的でなく、痛みの緩和(除痛)を目的とするもの
  • 支給対象と認められる既製品を除く、一般流通している市販品やそれらの加工品
  • 美容目的のものなど

治療用眼鏡の支給基準

  • 9歳未満の小児に対して「斜視」「弱視」「先天性白内障術後」等の治療に必要であると医師が判断した場合に限り、眼鏡およびコンタクトレンズが療養費の支給対象となります。
  • 治療用眼鏡の更新については、5歳未満の場合は前回の装着から1年以上あること。5歳以上の場合は前回の装着から2年以上あることが必要になります。
  • 支給額は、規定に基づく治療用装具の基準価格に100分の106(仕入に係る消費税相当)に相当する額が上限となります。
    その上限額を基準とし、治療用眼鏡等の作成または購入に要した費用の7割(未就学児の場合は8割)が給付されます。

療養費として払い戻し

本人が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておいて、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けられる場合があります。

療養費として払い戻しを受ける場合

必要書類
療養費支給申請書(治療用装具)
PDF PPT 記入例
備考 けがの場合は「負傷原因届」の提出が必要です
下記の書類を添付
医療の内容 必要な添付書類
コルセット・義眼代 保険医の証明書・靴型装具は当該装具の写真、領収書
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき 保険医の弾性着衣等装着指示書、領収書
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき 医師の作成指示書等・検査結果、領収書
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 保険医の作成指示書等(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)、領収書

くつ型装具を作製した場合は、作製した装具の写真(正面、横(左右どちらからでも可)、ロゴ・商標(ある場合)を添付してください。

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