労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における 年間収入の取り扱いについて

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2026年04月16日

厚生労働省から「労働契約内容による年間収入が基準未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて」の新たな通知が発出され、パート・アルバイト労働者の年間収入の取り扱いについて、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入によっても判定できることとされました。
適用開始日は令和8年4月1日からになります。
また、新たに給与収入に関する申立書が必要になることから、「被扶養者認定に関する確認書」を作成しましたので、認定時に15歳以上(中学生を除く)の被扶養者異動届に必ず添付する取り扱いとさせていただきます。

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