兵庫県建築健康保険組合

健康保険制度とは



健康保険制度は、被保険者および被扶養者の業務上以外の疾病、負傷もしくは死亡、出産に関して保険給付を行い、国民生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする制度です。

健康保険組合とは



健康保険組合とは、1つまたは2つ以上の会社や工場で、常時700人以上(同業種の会社などが共同で設立する場合は合計で3,000人以上)の従業員が働いているところで、厚生労働大臣の認可を得て設立することができるものです。

当健康保険組合は、一般社団法人兵庫県建設業協会と公益社団法人兵庫県建築士会を母体として、兵庫県下の建設業及び設計業の業界に働く従業員とその家族の方の、健康の保持増進・福祉の向上を図るために、昭和46年5月1日に設立されました。

健康保険料について



健康保険組合は事業主と被保険者の代表により、自主的、民主的に運営されており、健康保険料についても独自で民主的に決定されています。
健康保険料の月額表はコチラを参照してください。

(令和3年4月1日現在)
名称 兵庫県建築健康保険組合
設立年月日 昭和46年5月1日
事業所数 172所
被保険者数 4,016名

   男子:3,357名
   女子:  659名
平均標準報酬月額 374,307円
保険料率 健康保険(令和4年3月1日現在)
  101.00/1000  (事業主50.50/1000 被保険者50.50/1000)


介護保険(令和4年3月1日現在)
    18.0/1000 (事業主9.0/1000 被保険者9.0/1000)


介護保険のねらい 寝たきりや認知症の高齢者が急増する一方、核家族化や介護者の高齢化などにより、家族だけで介護を行うことが難しくなっています。こうした社会状況のなかで、これまでの家族中心の介護から、介護を社会全体で支えよう、という主旨で、誕生した制度が介護保険制度です。
介護保険制度は、平成12年4月にスタートしました。そして制度施行から5年後の17年度には、見直しが行われ、介護予防に重点を置いた制度として新たにスタートしました。
制度の運営やサービスの受け方などの基本的なしくみは、これまでと変わりませんが、平成18年4月からは、介護予防を目的とした新たなサービスとして、新予防給付、地域密着型サービスなどが実施されています。
介護保険のあらまし ●制度の運営主体(保険者)は、市区町村・東京23区(以下市区町村)です。
●介護保険の給付(サービス)を受けられるのは、「介護認定審査会]で「要支援」「要介護」と判定された場合です(自立の方は市区町村が実施する介護予防事業が利用できます)。
 認定に不服があるときは、都道府県の介護保険審査会に申し立てることができます。
●介護保険に加入するのは、40歳以上の方全員です。
●寝たきりや認知症などの場合にもサービスが受けられます。
●65歳以上の方、(第1号被保険者)常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、日常生活に支援が必要な状態(要
  支援状態)になった場合にサービスが受けられます。
●40歳から64歳までの方、(第2号被保険者)初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気により要介護
  状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。




40歳以上65歳未満の第2号被保険者=当健康保険組合被保険者の介護保険料は、給与および賞与からの健康保険料と合算して当健康保険組合が徴収します。


●保険料は給与や賞与等の額に応じて計算されます。
●保険料は給与および賞与等から天引きされます。
●保険料は本人と事業主で負担します。


保険料は、社会保険診療報酬支払基金より示される介護納付金が納付できるように、介護保険料率が定率に設定され、給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に乗じて介護保険料が徴収されます。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は所得に応じた保険料となり、年金から天引きされます。年金が一定額に満たない年金受給者の人は、市区町村に直接納付することとなります。
保険料以外の保険給付(サービス)に関するお問い合わせは、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口にご相談下さい。