40歳以上65歳未満の第2号被保険者=当健康保険組合被保険者の介護保険料は、給与および賞与からの健康保険料と合算して当健康保険組合が徴収します。
●保険料は給与や賞与等の額に応じて計算されます。
●保険料は給与および賞与等から天引きされます。
●保険料は本人と事業主で負担します。
保険料は、社会保険診療報酬支払基金より示される介護納付金が納付できるように、介護保険料率が定率に設定され、給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に乗じて介護保険料が徴収されます。
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は所得に応じた保険料となり、年金から天引きされます。年金が一定額に満たない年金受給者の人は、市区町村に直接納付することとなります。
保険料以外の保険給付(サービス)に関するお問い合わせは、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口にご相談下さい。